令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

相続登記を放置するデメリット

相続登記

令和6年4月1日より相続登記が義務化されています。

正当な理由なく相続登記を怠った場合に、10万円以下の過料の制裁規定がありますが、運用上、過料が科されることは限定的だと思われます。

しかしながら、相続登記をしなくても大丈夫ということではありません。ここでは、相続登記を都度していれば良かったと思うのは、ずっと後の世代だということが分かるような事例をご紹介します。

相続関係説明図

まず、上記の相続関係説明図のとおり、自宅不動産の登記名義人Aに相続が発生しました。相続人は、後妻のBと、先妻とAの間の子CとDです。

ここで、B、C、D間で遺産分割協議をして、例えばCに自宅不動産を相続させると決定し、相続登記を行うことは、面識もあるだろうと想像でき、さほど難しいことではないことが多いと思います。

しかし、これを放置している間に、後妻Bに相続が開始した場合、どうなるのかを考えてみます。

相続関係説明図

後妻Bには、子がなく、両親等も先に死亡しているので、兄弟姉妹相続となります。

兄弟姉妹を調べてみると、長女Eはすでに亡くなってしまっているので、Eの一人息子であるHが代襲して相続人となります。

上記の相続関係説明図から、Bの相続人はH、F、Gとなります。

ここで、戻って、A名義の自宅不動産を遺産分割協議により、Cが相続するためには、Aと先妻の間の子C、D、Bの相続権を承継した、H、F、Gの5名で決定する必要があります。

この程度であれば、まだ、なんとかなる可能性はあると思われますが、Cは、Hとは面識がないかもしれません。Hへお願いすることになるにしても、連絡先が分からず、Hの同意を取り付けるのに一苦労することになりそうです。

ここでも、まだ何もせず、H、F、Gに相続が開始すれば、その相続人を遺産分割協議の当事者にしなければならなくなります。

そして、C自身にも相続が開始すれば、Cの相続人が遺産分割協議の当事者となってきます。例えば、Cの長男Zがいたとして、H、F、Gの相続人と面識がないことが考えられます。

長男Zは、利用することがなくなったA名義の不動産を売却しようと考えた場合、必ず相続登記をしなければなりません。

Zは、相続人調査を行い、面識のないH、F、Gらの相続人の戸籍の附票に記載された住所宛に手紙を送ることになるでしょう。突然、手紙を受け取った相続人の中には、新手の詐欺と勘違いし、無視する相続人がいたり、法定相続分相当の代金を要求する相続人がいたりします。

こういった場合、Zとしては、裁判所へ遺産分割調停の申立てを行なって解決を図っていくことになることがほとんどだと思われます。

遺産分割調停の中では、連絡のとれない相続人に対しては、不在者財産管理人や、特別代理人の選任を申し立てたり、法定相続分要求の相続人には代償金の支払いをしたりして、解決を図っていくことになり、手続き費用の負担がでてきます。

また、調停が成立しなければ、審判へ移行し、特別な事情がなければ、全ての相続人の法定相続分を考慮した審判がなされることが多いと思われます。

こういった事例は、数次相続とよばれ、相続手続きを放置すれば、指数関数的に相続人が増えてしまって、相続人全員の合意形成が難しくなります。

上記のような手続きが必要と分かれば、手続費用負担の問題から、さらに問題を後の世代へ先送りせざるを得ないことも出てきます。そして、Zは、何故、Cは相続登記をしてくれていなかったのだと思うでしょう。

今回の事例は、実際の事例を簡単にするためにデフォルメし、最初の相続から先妻、後妻がいた場合のケースとしましたが、そうでないケースであっても、数世代の相続手続きを放置すれば相続人が多数になり、合意形成が難しいケースというのは多くあります。

以上のようなことにならないために、相続登記がなされているのか確認し、なされていない場合は、早めに相続登記の申請を行うことをご検討ください。

弊所では、無料のオンライン相談を承っておりますので、是非ご利用ください。