令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

Q&A

Q&A

Q & A よくあるご質問

 相続登記を司法書士に依頼する場合、相続登記費用としては、司法書士報酬及び実費があります。
 司法書士報酬は、一般的な土地1筆、建物1戸の住宅場合で、相続人が配偶者と子供2名の場合、6万円から10万円程度になること多いものと思われます。
 次に、実費とは、登記申請時に納付する必要のある登録免許税や、戸籍の収集、対象不動産の登記事項証明書の閲覧等の費用で、ご自身で手続を行ったとしても必要となる費用のことです。
 具体的には、不動産の固定資産税評価額(固定資産税課税標準額ではありません)の0.4%の登録免許税が必要になります。また、戸籍等の収集に要する費用や、登記記録の確認に要する費用が必要となります。

 あらかじめ予約することで法務局や、司法書士会などの相談をご利用することも可能です。
 しかしながら、専門知識をお持ちでない方が、誰にも相談することなく、インターネットの情報等だけで相続登記を申請することはおすすめしません。
 たとえば、相続した不動産を売却する予定などが考えられる場合、譲渡所得税の各種特例を受けるにはどのような相続をするのが有効かなどを考慮をすべき場合があるからです。

 ご相談の予約はご希望の日時をWEBサイトやお電話等によりお知らせください。
 初回の無料相談後、まずは御見積をさせていただき、ご納得いただいてから正式な業務の依頼を受けさせていただきます。
 ただし、御見積に必要な、不動産の固定資産税評価額や、相続に必要な戸籍収集の費用など、その時点で確定できないものがある場合、報酬算定の根拠をお示しさせていただいた上で、概算の御見積をさせていただくことになりますのであらかじめご了承ください。

 相続人の確定は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍や相続人の戸籍等を収集し、相続人となるべき人の確認を行います。
 相続財産の調査は、預貯金、保険等の金融資産や不動産などの、亡くなった方の名義の財産を確認し、その際、負債についても調査します。
 遺言書の有無は、自筆証書遺言の場合は、親族が預かっていないか、自宅に保管されていないか等の確認をし、発見できれば家庭裁判所に検認の申立てを行います。
 公正証書遺言は、公証役場、法務局保管の自筆証書遺言の場合は、法務局でその有無を確認します。

 相続放棄は、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
 相続財産が多くの調査に時間を要する場合には、3ヶ月の期間の伸長の申立てをすることもできます。
 相続放棄をすると、他の共同相続人の相続分が増えたり、次順位の相続人が相続人となったりしますので、配慮が必要な場合は、同じように手続をするケースもあります。
 ただし、相続放棄をしたとしても、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合は、相続人、相続財産清算人に引き渡すまでは、自分の財産を管理するのと同一の注意義務をもって、その財産を保存しなければならない(民法940条)とされていますので、管理責任が残ることがありますのでご注意ください。

 遺言制度にはいくつか種類があり、主なものとしては、公正証書遺言、自筆証書遺言がよく利用されます。また、現在では自筆証書遺言の法務局保管制度がありますので、比較的安価(1通3,900円)に自筆証書遺言の紛失、改ざん、形式不備のリスクを避けることができるようになっています。
 自筆証書遺言は、すぐにでも作成できます。しかしながら、遺言の要件を満たす必要があり、遺言内容を明確にしておく必要もあります。また、財産目録以外はすべて自署しなければなりません。そして、形式不備で無効とされたり、改ざんされたり、紛失してしまうリスク等もありますので、とりあえず事故や急病に備えて、一度書いておくぐらいのもであれば自筆証書遺言でも良いかと思われますが、ご自身の最終意思として残しておく場合は、公正証書遺言をおすすめします。
 公正証書遺言は、公証人手数料令で手数料が決まっており、遺言書で相続、遺贈を受ける人ごとの財産の価格によって決定されます(例:財産価格が5000万円を超え1億円以下の場合は、54,000円)。その他、遺言書のページ数や、受け取る正本、謄本の通数分の料金も必要となります。また、公正証書遺言を作成する際には、親族等の一定の利害関係者以外で、2名の証人が必要ですので、その証人に支払う費用も必要となります。

 遺言書は、状況の変化に応じて何度でも書き直すことができます。おすすめはしませんが、公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直すことも可能です(自筆証書遺言を発見されなかった場合、公正証書遺言で処理されてしまう恐れがあります)。最新の日付の遺言書が優先されることになっております。
 遺言書を書き直す場合、前の遺言を撤回する趣旨を記載し、新たに遺言書を作成します。

 思いを巡らせて作成した自筆証書遺言を見つけてもらえなかったなんてことになってしまうのは、残念でしかたありません。公正証書遺言は、公証役場で保管され、全国の公証役場で遺言書の有無の確認ができるようになっていますので、発見されないということがまずありません。
 また、遺言者が亡くなったあと、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。相続人を調査し、裁判所で相続人が集まって遺言書の状態の確認の手続を取る必要がでてくるのです。しかし、公正証書遺言はその検認手続が不要で、すぐに相続の手続を行うことが可能となり、相続人の手続負担が少なくなります。

 相続手続は財産の多い少ないに関わらず、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、財産調査を行うといった手続が必要になります。
 公正証書遺言が作成されていれば、相続登記など、一定の手続において、遺言者が死亡した事実と、遺言により財産を受ける人が分かれば、出生から死亡までの連続した戸籍収集をせずに手続をすすめられる場合があります。
 また、遺言書を書いておくことで、主要な遺産について調査が漏れてしまう心配も軽減させることができるメリットもありますので、遺される方へ負担をかけたくないとお考えの方は、遺言書の作成をおすすめします。

 遺言書は、相続争いを回避するための有効な手段であると言われることがあります。しかし、これはよく練られた遺言書に当てはまることであり、将来のことを十分検討しないまま書かれた遺言は、かえって相続争いの火種になってしまうこともあります。
 相続には遺留分というものがあります。ある相続人の遺留分を侵害する内容の遺言を残してしまうと、遺留分侵害額請求という権利がありますので、相続人間での争いを生んでしまうことになります。
 また、相続税の配偶者控除をうまく使えれば、相続税を少しおさえられたのに、遺言の内容だとうまく利用できないなどの税制面でのデメリットも起こり得ますので、是非、専門家に相談することをおすすめします。弊所でも、初回無料でのご相談を承りますので、お問い合わせください。

 住宅ローンなど金融機関からお金を借りると、多くの場合、不動産を担保にとられています。ローンを完済するとその担保はもう不要となりますので、抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
 金融機関側から、抹消登記に必要な書類の交付を受けられると思いますので、申請書を作成し、管轄の法務局へ提出しなければなりません。
 司法書士に依頼した場合、不動産の個数にもよりますが、1万円〜2万円程度の報酬が必要となる場合が多いと思われます。
 なお、マンションなど敷地権付の建物の場合、その敷地の個数も登録免許税の課税対象となります(敷地の権利が賃借権の場合を除く)。また、不動産の個数が多く、登録免許税が2万円を超える場合は、登録免許税は2万円を上限とします。

 住所(氏名)変更登記については、令和8年4月1日から義務化されることが決定しています。
 登記記録には、所有者の住所と氏名しか記載がないので、住所(氏名)が異なれば別人が申請していると判断されてしまいますので変更登記をする必要があります。
 住所変更登記には、登記住所から現在住所までの変更の経緯を証明する必要がありますので、住民票や戸籍の附票を取得して添付します。
 氏名変更登記の場合は、登記記録の氏名から現在の氏名までの変更の経緯を、本籍地記載の住民票または戸籍の附票と、戸籍の個人事項記載証明書(戸籍抄本)を取得して添付します。
 登録免許税は、不動産1個あたり1,000円の登録免許税が必要となります。

 WEBサイトのお問い合わせなどで、ご都合の良い日時をお知らせいただき、ZOOM等オンライン面談や電話、ご訪問などの方法により、対象不動産や、住所等の変更登記の要否を確認させていただき、御見積をさせていただきますので、お手持ちの資料の準備をお願いします。

 何らの対価の支払いなしに、不動産の所有権を移転した場合、贈与に該当します。贈与の場合にかかる登記の登録免許税は、固定資産税評価額(固定資産税課税標準額ではありません)の2%が必要となり、その他、贈与税の課税対象にもなりますので、贈与税の特例等の適用の検討も必要となります。
 次に、不動産売買の場合について、登録免許税は贈与の場合と同様ですが、土地については令和8年3月31日までに登記申請する場合は、1.5%の登録免許税の軽減措置があります。また、建物については、耐震基準に適合した建物であることなどの一定の要件を満たした自己居住用の建物の取得についても登録免許税の軽減措置があります。
 相続の場合は、「相続に関するご質問」の箇所をご参照ください。
 その他の費用としては登記記録の閲覧に要する費用や、契約書作成関連費用、登記必要書類の収集・作成に関する費用が必要となります。
 司法書士に依頼する場合、どこまでの作業を依頼するのかや、不動産の個数、不動産の評価額などにもよりますが、5万円〜10万円程度の報酬が必要になることが多いと思われます。
 具体的には、お問い合わせいただき、御見積を取得いただければと思います。

 婚姻期間が20年以上の夫婦についての居住用不動産の2,000万円控除の適用を受ける場合や、相続時精算課税の選択をする場合など納める税金がない場合であっても、申告の手続をする必要があります。

【贈与する人(贈与者)】
1.登記識別情報通知(登記済権利証)
2.印鑑証明書(3ヶ月以内)
3.実印
4.固定資産税評価額の分かるもの(納税通知書・評価証明書)
【贈与を受ける人】
1.住民票
2.印鑑(認印可)
【作成書類】
1.登記原因証明情報(贈与契約書)
2.登記申請書

  なお、司法書士に依頼する場合は、上記の他、双方の委任状と、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要となります。また、通常、上記の作成書類は司法書士が作成することになります。

 株式会社の設立登記に必要な主な費用として、司法書士報酬、登録免許税、公証人による定款認証手数料があります。
 司法書士報酬としては、ご依頼内容にもよりますが、7万円〜10万円程度の報酬が多いと思われます。
 登録免許税は、資本金の額の0.7%の税率となり、株式会社の場合、その金額が15万円に満たない場合、15万円となります。
 公証人の定款認証手数料は5万円(資本金の額により変動)と交付を受ける定款の謄本交付手数料が通数分必要となります。また、電子定款によらない紙の定款作成の場合、4万円の収入印紙が必要となります。
 なお、合同会社の設立の場合は、登録免許税の税率は同じですが、下限が6万円となっており、また、定款認証費用も不要となりますので、低コストで会社を始めることが可能です。

 ご自身で設立登記申請をする際に、必ず注意してほしい点があります。それは、「見せ金」と言われる仮装払込による資本金計上です。これは、違法であり、刑事罰を問われる可能性がある行為ですので、資本金の確保は必ず行うようにしてください。
 また、金銭以外の財産を出資する場合(現物出資)や、設立する会社が一定の財産をあらかじめ引き受けることにしている場合(財産引受)など、一定の場合には、裁判所に検査役の選任申立を行う必要がありますので、ご注意ください。

 株式会社の場合には、役員の任期が定められています。ほとんどの株式会社の定款には役員の任期が記載されていますので、その任期満了の際の定時株主総会で、新たに役員を選任(再任)する必要があります。
 任期満了し、新たな役員の選任(再任)の決議がなされていない場合は、早急に株主総会を開催し、新たに役員を選任(再任)する必要があります。また、選任はしていたが、登記していなかった場合は、その選任した際の株主総会議事録が必要となります。
 役員の選任(再任)決議をしていなかった場合は、従来の役員の任期満了時、役員の選任決議をしていた場合は、その役員の変更の時から2週間以内に役員変更登記をしなければ、代表者が100万円以下の過料の処分を受けることとされています。

 必要な時だけ議事録を作成し、実際には、総会の実態が無い会社は多いと思われます。そして、今までそれでやってきて、問題が生じたこともなかったと思われます。
 しかしながら、問題が発覚するのは、ずっと先の将来であることが多いのが事実です。それは何代か先の後継者が経営に携わっているときかもしれません。
 具体的には、近年、後継者不足による会社の事業譲渡や、M&Aが盛んになりつつあります。会社の身売りの際に、これまでの手続き上の瑕疵が、売却価格に反映され会社の評価が下がってしまったり、話がなくなってしまったり、また、そのことが内紛に繋がってしまったりということが起こってしまうおそれがあります。

 登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するには、土地の場合、所在と地番、建物の場合は、所在と家屋番号を指定して、法務局の窓口で1通600円で取得することができます。
 また、インターネットを利用したオンライン請求も可能で、登記・供託オンライン申請システムを利用し、インターネットバンキング等で料金を納付することで、郵送で取り寄せることも可能です(郵送の場合1通500円・窓口受取の場合1通480円)。
 なお、証明書として利用するわけではなく、登記の内容を確認することだけが目的の場合は、登記情報提供サービスというWEBサイトを利用し、クレジットカードの一時利用による料金を支払い登録を行えば、登記情報をファイルで取得し、確認することもできます。

 登記における地番は、土地を特定するための番号ですが、住居表示(住所の最後が「1番1号」など)が実施されていない地域では地番を住所として利用しているところもあります。
 土地の場合は、1番や、1番1といった番号が付され、建物の所在は、底地の地番を利用し、1番1の土地に建てられた建物の所在は、「〇〇市〇〇町1番地1」と表します。  
 この建物の所在を住所として利用している地域があるのでよく誤解されることがあります。

 境界立会は、境界確定のために必要な手続です。最近では、売却や、担保提供、建物の建て替えの際に行われることが多くなっています。
 売却の際に境界確定を行うことで、どの範囲の土地の取引を行うのか明確になり、買主にとっては将来の境界紛争のリスクを負わないこととなります。このことは、資産価値を上げる方向に作用するとも言えます。
 また、近年の測量技術の向上や制度整備により、基本的には境界標が亡失してしまったとしても、元の位置に復元できるように図面が作成されることになります。
 境界立会に協力し、確定に至れば、隣接地の方にも上記のようなメリットがありますので、是非ともご協力をお願いします。