令和7年4月21日より、不動産の所有権の登記をするには検索用情報(メールアドレス等)の提供が必要となります。

相続登記必要書類

相続登記

相続登記必要書類

相続登記をするために必要な書類をご紹介します。

まず、基本となるのは次の書類となります。

ただし、遺言による相続登記は、もっと用意する書類が少なくて済みますので、最後にご説明します。

基本書類

  1. 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の最後の住所の住民票除票または、戸籍の附票(本籍地記載のもの)
  3. 相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)
  4. 登記名義人となる方の住民票(本籍地記載)
  5. 固定資産税評価額の分かる書類(納税通知書、固定資産税評価証明書など)

配偶者と子が相続人である場合や、配偶者と両親が法定相続をする場合は、申請書や相続関係説明図を作成すれば、上記の基本書類のみで相続登記は可能です。

被相続人の最後の戸籍謄本に、配偶者や子の記載があれば、別途3の戸籍抄本を用意する必要はなく兼用可能です。

(参考)

#戸籍の集め方についての記事

次に追加書類について、ご紹介します。

兄弟姉妹相続の場合

  1. 被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

兄弟姉妹相続の場合は、被相続人の両親の子全員が相続人となりますので、両親の子供を調査する必要があります。

被相続人の最後の住所が登記住所と異なる場合

  1. 上記基本書類の2の書類に登記住所が記載されていない場合、それ以前の住民票除票や戸籍の附票の除票

登記住所まで遡り、登記されている方が亡くなった方と同一人物であることを証明する必要があります。

遺産分割協議をする場合

  1. 遺産分割協議書
  2. 相続人全員の印鑑証明書

相続放棄者がいる場合

  1. 相続放棄申述受理証明書

特別受益者がいる場合

  1. 相続分がないことの証明書
  2. 印鑑証明書

以上のように、どのように相続するかによって必要な書類が追加で必要となってきます。

そして、最後に遺言書による相続登記をする場合の必要書類は次の通りです。

遺言書による相続人への相続登記の場合

  1. 遺言書(自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を受けたもの)
  2. 被相続人の死亡記載のある最後の戸籍謄本(抄本)
  3. 被相続人の最後の住所の住民票除票または、戸籍の附票(本籍地記載のもの)
  4. 相続する方の住民票(本籍地記載のもの)
  5. 相続する方の戸籍謄本(抄本)
  6. 固定資産税評価額の分かる書類(納税通知書、固定資産税評価証明書など)

※3.については、上記の「被相続人の最後の住所が登記住所と異なる場合」の追加書類も必要となります。

遺言書による相続登記の場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍は登記の添付書類とはなりません。

しかし、遺言執行が必要な場合は、相続人への通知のため上記出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確認する必要はあると考えられますが、

登記の際には、分厚い戸籍類を添付する必要がなく、少しは負担が軽減されます。

以上、相続登記の必要書類についてご紹介しました。

相続登記でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。