令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

能登半島地震での所有者不明建物管理制度の活用

空家

能登半島地震での所有者不明建物管理制度の活用

能登半島地震から4ヶ月が経ちました。

倒壊してしまった家屋について、相続権を持つ親族が複数人いて所有者全員の同意を得ることが難しく、公費解体の申請することが難しいケースが多数あるとの報道がなされています。

東日本大震災においても、相続登記がなされておらず、所有者の特定ができないことが、復興の遅れの一因となりました。そこで、所有者不明土地(建物)管理制度などが制度化されました。

能登半島地震により倒壊した家屋の公費解体の申請では、所有者不明建物管理制度が活用できると、環境省が各自治体に通知したようです。

これは、必要な調査をしても、所有者を特定できないか、または所有者の所在を知ることができない場合に、裁判所に申し立てを行い、所有者不明建物管理人を選任してもらい、選任された所有者不明建物管理人が、以後、必要な管理を行うというものです。

所有者不明建物管理人は、建物の保存行為や建物等の性質を変えない利用・改良行為を行なうことができますが、その範囲を超える行為は裁判所の許可が必要となります。

よって、今回のケースでは、建物の状態にもよるでしょうが、所有者不明建物管理人は、裁判所の許可を得たうえで、公費での解体申請を行うことになると思われます。

相続登記を放置しておくと、指数関数的に相続人が増加し、今回のような建物の解体や、売却といった処分行為をスムーズに行うことができなくなってしまいます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたが、それとは関係なく、ご自身の資産管理・活用の観点からすると、相続登記を放置するのは得策ではないと考えられますので、相続登記をお早めに申請することをご検討いただければと思います。