令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

地積更正・分筆登記

地積更正・分筆

地積更正・分筆登記

地積更正

 古くに測量された土地や、隣接地との境界の確認がなされていない土地などでは、登記地積が実際の地積と異なっていることが多々あります。

 そのため、売却や、担保権の設定などの取引をされる場合や、土地の分筆を行う場合に、土地の境界を明確にし、土地の面積の訂正を行うことを地積更正登記といいます。

分筆登記は1筆の土地を複数の土地に分ける登記をいいます。土地の一部を売却する場合や、相続する土地を相続人ごとに分ける場合などに行います。

 分筆登記をする前提として、境界が明確になっている必要があるため、不明な場合は隣接地の方に確認をしてもらい、境界確定をする必要があります。

分筆登記

 地積更正・分筆登記の必要書類としては、筆界確認書や、道路境界確定書などの、その土地の境界(筆界)を明確にする書面と地積測量図の作成が必要となります。

 筆界確認書や、道路境界確定書の取り交わしのない境界点については、隣接地の方に立会をお願いして確認してもらう必要があります。

  1. 筆界確認書
  2. 境界確定書
  3. 地積測量図


シンボルマーク

 登記書類や、過去の図面の調査費用、測量費用が必要となります。また、原則として、分筆登記には、分筆後の土地1筆につき1,000円の登録免許税が必要となります。

 土地家屋調査士の報酬は、土地の形状や、土地の広さ、隣接地の数等様々な要因によって異なってきます。弊所にご依頼される場合、事前に御見積をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。