生前贈与の相続税加算対象期間の見直し
生前贈与の相続税加算対象期間の見直し
これまで、相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得していた場合、相続税の課税対象価格に加算するとされていましたが、その期間について令和6年1月1日以降、段階的に7年以内を加算対象とする改正がなされています。
令和6年1月1日以降の贈与について下記の通り段階的に延長されています。
【相続開始の日】
令和6年1月1日 〜 令和8年12月31日 加算対象:相続開始前3年間
令和9年1月1日 〜 令和12年12月31日 加算対象:令和6年1月1日 〜 相続開始日
令和13年1月1日 〜 加算対象:相続開始前7年間
ただし、相続開始前3年より前に贈与された財産の合計額から、100万円は控除できるとされています。
つまりは、増税なのですが、若年層への資金移動を早めに行なってもらうように仕向ける政策でもあると思われますので、相続税対策は早めのご検討をおすすめします。