令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

境界確定・境界復元

境界確定

境界確定・境界復元

境界確定

 土地の売却時や、担保権設定時、あるいは相続時に土地の境界が明確でない場合、境界確定の手続を行うことが一般的となってきております。

 また、隣接地の方が何らかの手続を行うために、境界確定の協力を求められることもあります。

 まず、法務局や行政機関で資料調査を行い、土地の現況測量を行います。その上で、隣接地の方に協力を求め、境界の確認を行い、境界標の設置と、確認書面の取り交わしを行います。

 地積測量図や、筆界確認書が存在する場合で、境界標が見当たらない場合に、その図面をもとに境界標の探索を行います。

 境界標が発見できない場合は、測量により境界点を復元し、隣接地の方に確認してもらった上で、新たに境界標の設置をします。

境界復元
シンボルマーク

 過去の図面の調査費用、測量費用が必要となります。

 土地家屋調査士の報酬は、土地の形状や、土地の広さ、隣接地の数等、様々な要因によって異なってきます。弊所にご依頼される場合、事前に御見積をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。