
令和6年3月1日より相続時の戸籍謄本等が取得しやすくなります
令和6年3月1日より相続時の戸籍謄本等が取得しやすくなります
令和6年3月1日施行の戸籍法の一部改正により、戸籍謄本等の広域交付が始まります。
本籍地以外の最寄の市町村窓口で、コンピューター管理されている現在戸籍、除籍謄本の請求が可能となります。
請求できるのは、戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫など)のものに限られますので(戸籍法10条1項請求)、兄弟姉妹の戸籍等は、最寄の市町村窓口で請求することができません。また、郵送や代理人請求によることもできません。そして、請求するには、運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付の身分証明書が必要となります。
司法書士や、土地家屋調査士には職務請求が認められていますが、その場合の請求も広域交付の対象とはなりませんので、今後、相続登記を急ぐ場合や、戸籍請求の郵送請求の切手代や、定額小為替発行手数料(1枚200円もします)の削減を図りたい場合など、相続人と司法書士が一緒に市町村窓口で戸籍請求するケースが出てくるものと考えられます。
手続き費用が少しでも安くしたいのが通常だと思いますので、その際はご協力いただきますようお願い致します。