令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

抵当権抹消登記

抵当権抹消

抵当権抹消登記

 一般的に、金融機関から住宅ローン等の融資を受けると、自宅に抵当権等の担保権が設定され登記されています。ローンを完済したときに、金融機関から担保権の抹消登記に必要な書類を受領し、担保権の抹消登記申請をする必要があります。

 抵当権抹消登記に必要な書類として、まず、金融機関により書類の名称は異なりますが、金融機関発行の抵当権を解除や弁済等の原因により消滅した旨の書類(抵当権解除証書等)が必要です。金融機関によっては、当初の抵当権設定契約証書に、解除の日と、本契約は解除した旨が記載されている場合もあります。

 次に必要なものは、最近のものでは、登記識別情報通知書(不動産の個数分あります)または、『登記済』と法務局の大きな朱印が押された書類が必要となります。当初の抵当権設定契約書に登記済の押印があることが多いのですが、これには、その担保権の設定登記のされた、受付日と受付番号が必ず記載されていますので、登記簿等で確認します。

 そして、最後に金融機関の委任状が必要となります。 担保権の抹消登記は、共同で申請することになっていますので、ご自身で申請する場合であっても、金融機関から委任を受けて申請しなければなりません。

1.抵当権解除証書

(解除等の原因を記載した金融機関の証明書)

2.抵当権等の登記識別情報通知または登記済証

(登記済証は、抵当権設定契約書の場合が多い)

3.委任状

(※登記済証の印影サンプル)

登記済証印影

 抵当権の抹消登記をするには、登録免許税とういう税金を納付して申請しなければなりません。税額は、不動産1個につき、1,000円となります。

 例えば、一般的な戸建住宅の場合は、土地と建物で2個の不動産なので、2,000円。一般的なマンションの場合は、敷地権と呼ばれる、土地の共有持分の筆数分と1部屋分、敷地権が2筆の土地であれば、3,000円となります。

 その他、登記記録の調査費用、住所等に変更がある場合は、住所等の変更登記費用、司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬が必要となります。