令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

住所・氏名変更登記

住所変更

住所・氏名変更登記

 登記している住所、氏名に変更があった場合、ご自身で登記されている住所の変更登記を申請する必要があります。この変更登記は令和8年4月から、義務化されることが決定しています。
 特に、居住していない不動産や、更地などを所有している場合は、成りすまし防止のためにも必ず連絡が取れるように、住所・氏名変更登記を申請するようにしてください。

 住民票の前住所欄に登記住所が記載されているものが必要となります。

 登記住所から市町村をまたいで2回以上の住所変更している場合、前住所欄に登記住所が記載されないので、前住所の市町村で住民票除票を取得するか、本籍地で戸籍の附票を取得し、登記住所から現在住所に至るまでの経緯を証明する必要があります。

・住民票 ※登記住所から現在住所までの変更の経緯のわかるもの
【登記住所から2回以上変更している場合】
・住民票除票・戸籍の附票・戸籍の附票の除票等

 氏名変更登記に必要なものは、戸籍抄本と住民票、または戸籍の附票(本籍地記載)が必要となります。

 例えば、婚姻により氏の変更がある場合、戸籍抄本の従前戸籍欄に変更前の戸籍が記載されていますので、そこの筆頭者の氏と一致している必要があります。

・戸籍抄本

(従前戸籍の氏が登記と一致しているもの)
・住民票または戸籍の附票

(本籍地記載のもの)

 住所・氏名変更登記をするには、登録免許税とういう税金を納付して申請しなければなりません。税額は、不動産1個につき、1,000円となります。
 

 例えば、一般的な戸建住宅の場合は、土地と建物で2個の不動産なので、2,000円。一般的なマンションの場合は、敷地権と呼ばれる、土地の共有持分の筆数分と1部屋分、敷地権が2筆の土地であれば、3,000円となります。
 

 その他、住民票など取得費用、登記記録の調査費用、司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬が必要となります