令和7年4月21日より、不動産の所有権の登記をするには検索用情報(メールアドレス等)の提供が必要となります。

相続土地国庫帰属制度について

相続登記

相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されています。

相続または、遺贈(相続人への遺贈に限る)により取得した土地を国へ帰属させることのできる制度です。

制度を利用するには、一定の要件を満たしている土地である必要があり、負担金(最低20万円〜)も必要となります。

また、審査手数料として、申請時に土地1筆あたり14,000円となっております。

利用していない土地、処分できない土地等を所有されている方でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

また、制度概要のパンフレットが法務省より公表されています。

相続土地国庫帰属制度のご案内