
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度について
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が開始されています。
相続または、遺贈(相続人への遺贈に限る)により取得した土地を国へ帰属させることのできる制度です。
制度を利用するには、一定の要件を満たしている土地である必要があり、負担金(最低20万円〜)も必要となります。
また、審査手数料として、申請時に土地1筆あたり14,000円となっております。
利用していない土地、処分できない土地等を所有されている方でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
また、制度概要のパンフレットが法務省より公表されています。