令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

相続登記義務化について

相続登記

相続登記義務化について

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

義務化まで、あと半年程度になりました。

令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続開始があった場合にも適用されますので、未だ相続登記がお済みでない方、確認できていない方は早めに対応するようにしましょう。

義務化の内容ですが、相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされています。

また、この相続登記の申請に代えて、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる(相続人申告登記の申出)とされ、この申出をした者は、相続登記の申請義務を履行したとみなすこととされました。

つまり、原則3年以内の相続登記が必要ですが、共同相続人で遺産分割協議が成立しない等の理由により相続登記が申請できない場合、相続人申告登記の申出を行うことで、一旦義務を履行したになるということです。

この義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料に処するとされています。

簡単に説明すると、以上が相続登記義務化の内容です。

次に、過料の手続きについて、通達によると、法務局が相続登記が期間内にされていないことを把握したときは、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告し、その期間内にその申請がされないときに限り、遅滞なく、裁判所へ過料通知を行う運用をすることとされています。

法務局は、この催告を行う際に、正当な理由の有無の確認を行います。

では、正当な理由と認められる場合とは、どういったことが想定されているのでしょうか?

一般的には下記のような場合に正当な理由があるとされています。

  1. 相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍の収集や、他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲について、相続人間で争いがあり、不動産の所有者が明確にならない場合
  3. 重病などの理由により申請できない事情がある場合
  4. DV被害者等でその生命・心身に危害が及ぶおそれがあり避難しているため申請できない場合
  5. 経済的困窮により、登記申請費用を負担する能力がない場合

上記のような正当な理由が認められれば、過料にはならないこととなりますが、1や2のような理由の場合は相続人申告登記の申出を行うように指導される可能性があると思われます。

また、法定相続登記や、相続人申告登記の申出を行った後に遺産分割が成立した場合、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記が必要になりますので、一度義務を履行したからそれでOKということでもありませんので、ご注意ください。