令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

建物表題・変更登記

建物表題

建物表題・表題変更登記

建物新築

 建物を新築したときや、登記されていない建物(新築建売住宅など)を買った場合には、建物表題登記をする必要があります。

 建物表題登記は、不動産登記法で1ヶ月以内に申請することが義務付けされています。

 建物を増築したときや、一部を取り壊したとき等、登記されている建物の現況に変更があった場合には、建物表題変更登記をする必要があります。

 建物表題変更登記は、不動産登記法で1ヶ月以内に申請することが義務付けされています。

建物増築

 建物表題登記をするためには、建物図面、各階平面図を所定の様式に従って作成し、建物の所有権を証明するために、建築確認済証や、検査済書、工事完了引渡証明書のほか、住民票を添付して登記申請をする必要があります。

 また、表題変更登記の場合、所有権を証明するための書類として、増築工事を行なったときの書類が必要となりますが、当時の書類が失われている場合があります。その際には、申請人以外の2名以上の事情を知る人の証明書が必要になる等、別途所有権証明書をどのようにするかを検討しなければなりません。

 個別事案によって、上記以外の書類が必要となる場合もありますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

  1. 建築確認済証
  2. 検査済証
  3. 工事完了引渡証明書
  4. 住民票(表題登記の場合)
  5. 建物図面
  6. 各階平面図


シンボルマーク

 建物表題・変更登記には、登記記録の調査費用、土地家屋調査士に依頼する場合は報酬が必要となります。

 土地家屋調査士報酬については、敷地の状況や、建物の大きさ等によって報酬額が異なります。弊所にご依頼される場合、事前に御見積をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。