令和7年4月21日より、不動産の所有権の登記をするには検索用情報(メールアドレス等)の提供が必要となります。

相続登記後に送られてくる不動産の売却案内DM

法改正

相続登記後に送られてくるDM

相続登記を申請した後、不動産会社から、「相続された不動産を売却しませんか?」という旨のダイレクトメールが送られてくることがあります。

これは、相続登記を担当した司法書士が情報を漏らしているわけではありません。
相続登記を申請すると、法務局で受付帳というものが作成されます。そこには登記の目的や、受付年月日、受付番号、不動産所在事項等が記載されています。その受付帳が、行政機関情報公開法による情報公開請求の対象となっており、その記載に基づいて不動産登記記録を調査し、ダイレクトメールを送付していると考えられており、情報公開の本来の目的を逸脱しているのではないかとして問題視されています。

そこで、令和7年7月2日、この受付帳の記載から、登記の目的、不動産所在事項を削除する規則に関する意見募集が開始され、それによると施行期日は令和8年10月1日となっております。

よって、この改正がなされれば、情報公開により受付帳の記載を取得しても、どの不動産についての登記が申請されたのかを調査することが困難となるため、今後、上記のダイレクトメールが送られてくることは無くなるのではないかと思われます。