保証委託契約に基づく求償債権とは?
保証委託契約に基づく求償債権とは?
近頃、少なくなってきてはいますが、銀行から住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合に、登記簿を確認したところ、抵当権設定登記に記載されている原因に『保証委託契約に基づく求償債権』、『保証委託契約による求償債権』などと記載されていることがあります。
最近、立て続けに、これは一体どういうものなのかという質問を受けることがありましたので、ご紹介します。
次の図をご覧ください。
住宅ローンを受ける際、銀行との間で、金銭消費貸借契約という、お金を借りる契約を締結します。借りたお金を返済しなければならない人のことを債務者と言います。
基本的に銀行は、預金者から預かったお金を運用し、利益をあげて、預金者に利息を支払わなければならないので、貸したお金が返ってこなければ、利息や、預金の払戻しができなくなってしまうことになりますので、確実に返済してもらえるように担保をとることになります。
担保というと、不動産を担保にとれば良いということになりますが、不動産には時価があり、競売による売却代金では全額を回収できないこともあります。
そこで、銀行は、確実に貸したお金を回収できるように、銀行が指定した保証人(保証会社)の保証を得られることを住宅ローンの条件とします。
債務者は、条件を満たすために、銀行が指定した保証会社に保証人となってもらえるように、お願いをすることになります。審査の結果、保証会社のOKがあれば、契約が成立します。この保証人になってもらえるようにお願いをする契約を保証委託契約といいます。
これを受けて、上記の図でいうと、A銀行とA信用保証との間で、債務者Bの債務を保証する保証契約が締結されます。
そして、債務者Bが返済が困難になってしまった場合、保証契約に基づいて、A信用保証がA銀行に返済することになります。A信用保証は、債務者Bに対して、代わりに返済したのだからその分はA信用保証に返済してくださいということを求償といい、その権利のことを『求償債権』といいます。
最初の登記記録では、この求償債権を担保する抵当権が、購入した住宅に設定されていることになります。よって、抵当権者は、A銀行ではなく、A信用保証株式会社になっているということです。
このようなスキームを利用することによって、債権回収不能に陥ったとしても、A銀行本体の財務状況が悪化することを防止しているということになります。
なお、当初の計画通りに住宅ローンを返済した場合、抵当権抹消登記をすることになりますが、抹消登記原因の記載は、『年月日解除』としている金融機関が多いのですが、『年月日主債務消滅』としているところもあります。その主債務消滅とは、上記の金銭消費貸借契約によるBの債務が、全額返済により消滅したことを意味します。
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