
会社設立日の行政機関の休日指定特例(改正案)
会社設立日の行政機関の休日指定特例(改正案)
この度、法務省より公表された「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に基づき、会社の設立登記に関する手続きについて、大きな変更がなされそうです。
現在、会社の成立年月日は、登記申請の日、すなわち法務局の開庁日とされており、土曜日、日曜日、祝日などの行政機関の休日を指定することはできません。
本改正は、この制約を解消し、申請者の希望に基づき、休日を会社の成立日として登記することを法的に可能とするものです。これは、利用者の利便性向上、および行政サービスの現代化に向けた法改正です。
パブリックコメントでは、令和8年2月2日より施行される予定です。
本特例は、株式会社の設立登記だけでなく、投資事業有限責任組合など、他の事業形態の登記にも適用されます。
創業者にとって、会社の記念日や事業戦略上意味を持つ特定の日を、曜日を問わず公式な会社設立日として定めることが可能となります。
