
不動産所有者の検索用情報の申出開始
不動産所有者の検索用情報の申出開始
令和7年4月21日より、所有権の登記(所有権移転、所有権保存等)を申請するには、所有者の検索用情報を申請の内容とすることが必要になります(法人、海外居住者を除く)。
具体的には、これまでに必要であった、住所、氏名のほかに次の情報が必要となります。
1.氏名の振り仮名(外国籍の場合は、ローマ字表示)
2.生年月日
3.メールアドレス(フリガナ必要・メールアドレスが無い場合はその旨)
また、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合、別途、検索用情報の申出をすることができるようになります。
改正理由としては、令和8年4月1日から、住所、氏名の変更から2年以内の住所、氏名変更登記が義務化されることに伴い、その負担を軽減するために、登記官が変更対象の個人を特定し、メールにより連絡をすることで、職権で変更登記を行えるようにするための措置です。
具体的な運用方法については、今後、通達等が発せられることになると思いますが、全ての住所、氏名変更登記が登記官の職権でなされることにはならないと考えられますので、住所、氏名変更登記をする必要がなくなったということにはならないと思われます。