令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

取引時確認のお願いについて

法改正

取引時確認のお願いについて

令和6年4月1日施行の改正犯罪による収益の移転防止に関する法律により、司法書士の特定業務について、ご依頼を承る際に、確認すべき事項が追加されました。

これまでも、本人確認、意思確認等のご協力をいただいておりましたところ、新たに下記事項が法律により義務として追加されましたので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

【追加される確認事項】

  • 取引を行う目的
  • 職業、法人の場合は事業内容
  • 法人の場合の、実施的支配者の本人特定事項

不動産取引の多い法人である場合は、実質的支配者情報一覧の保管制度の利用をおすすめいたしますので、ご検討ください。

実質的支配者情報一覧の保管制度について(当サイトリンク)

実質的支配者リスト制度(法務省リンク)