改正不動産登記法
改正不動産登記法
令和6年4月1日より、不動産登記法改正により、所有権に関する登記事項が追加されました。
法人が登記名義人であるときの法人識別事項(規則156条の2)
法人が所有権登記名義人であるとき、会社法人等番号のある法人は、会社法人等番号、外国会社であるときは、設立準拠法の国の名称、いずれにも該当しない法人であるときは、設立根拠法が登記事項となります。
登記名義人が国内に住所を有しないときの国内連絡先事項(規則156条の5)
所有権登記名義人が、国内に住所を有しないときは、国内連絡先となる者(1名のみ)の氏名(名称)、国内の住所(営業所・事務所)が登記事項として追加されます。
また、国内連絡先となる者がいないときは、その旨を上申して国内連絡先となる者がいない旨も登記事項となります。
なお、国内連絡先となる者の承諾書(印鑑証明書付)が必要となることも定められており、司法書士等の専門職が国内連絡先となる場合、上記の印鑑証明書は、資格者団体の発行の職印証明書に代えることができるよう、印鑑証明書に準ずる印鑑に関する証明書を添付できることとされました。
その他の改正点
- 日本国籍を有しないものが所有権登記名義人である場合の、ローマ字併記
- 所有権登記名義人の旧氏併記
- DV被害者等保護のための登記事項証明書等の公示用住所の公開の代替措置申出等手続
上記の他、令和6年4月1日から、相続登記の義務化も開始されますので、早めの対応をご検討ください。