相続不動産の売却代金を相続人で分ける換価分割
相続不動産の売却代金を相続人で分ける換価分割
遺産相続した不動産を売却して、その売却代金を相続人で分けたいというケースがよくあります。
その旨の遺産分割協議を行うことは可能で、換価分割といいます。
不動産を相続人全員の名義としてしまうと、売却手続きを相続人全員で行う必要があるため、よく利用される方法としては、売却する不動産を相続人代表者名義とし、その代表者が実際の売却手続を行い、そして、売却代金から必要経費を差し引いて、遺産分割協議で定めた割合で分配するという方法があります。
このような手続をする場合に注意していただきたいのが、売却益に対して課税される譲渡所得税の扱いについてです。
上記のような方法をとった場合、記録上は相続人代表者が売却したので、譲渡益は相続人代表者が取得したものと見えてしまいます。
よって、遺産分割協議書に、譲渡所得税の負担について、各自分配を受けた割合にて譲渡所得税の負担を負う旨の記載をしておくべきと思われます。
また、譲渡所得税の申告に必要な、取得時の売買契約書、その他諸費用の領収書(取得費)や、売却時の売買契約書、諸費用の領収書(譲渡費用)などの写しを各相続人に渡しておく等の譲渡所得税の申告の準備もしておかなければなりません。
せっかくまとまった遺産分割協議が、上記のような点を見落としてしまった結果、後々トラブルになってしまうことになりますのでご注意ください。