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代表取締役等住所非表示措置の申出
代表取締役等住所非表示措置の申出
令和6年(2024年)10月1日より、株式会社の代表取締役等の登記簿に記載される住所について、行政区画(東京都〇〇区、××市など)以外のものを記載しない措置を講ずるよう申出ることができるようになります。
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対象となる会社は株式会社のみです。法律上、株式会社とみなされる特例有限会社は含みません。
住所の非表示を希望する場合は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人(以下、「代表取締役等」と表記)は、設立の登記、管轄外への本店移転登記、代表取締役等の就任(重任を含む)、代表取締役等の住所変更登記の申請と併せて申出ることになります(商業登記規則第31条の3第1項)。
代表取締役等住所非表示措置の申出方法
登記申請書に住所非表示措置をする代表取締役等の氏名及び住所を記載し、以下の必要書類を添付して行います。
上場会社以外の株式会社で非表示措置が講じられていない場合(1号)
イ.本店所在場所における実在性を証する書面
(例)
・登記申請を受任した司法書士が、当該株式会社が本店の所在場所において実在することを確認した証明書
・当該株式会社の本店宛に配達証明郵便として送付された郵便物受領証及び配達証明書
ロ.代表取締役等の住所・氏名を証する書面
(例)
・住民票、戸籍の附票
・運転免許証、マイナンバーカード等の写しに代表取締役等が原本と相違ない旨を記載したもの
ハ.実質的支配者の本人特定事項を証する書面
(例)
・登記申請を受任した司法書士が、犯罪収益移転防止法による確認をした本人特定事項の証明書
・代表取締役等の供述を記載した公証人による私署証書認証を受けたもの(登記申請年度または、その前年度に認証を受けたものに限る)
・設立時の公証人による定款認証に基づき申告した本人特定事項についての申告受理及び認証証明書(登記申請が、設立年度または翌年度に行われる場合に限る)
・商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管制度を利用(登記申請年度または、その前年度のものに限る)している旨が登記申請書に記載されている場合は、別途添付書面不要
上場会社以外の株式会社であり、既に住所非表示措置がなされている場合(2号)
住所非表示となっている代表取締役等の住所変更登記や、新たに住所非表示の対象となる代表取締役等を追加する場合は、1号のロの住所・氏名を証する書面の添付が必要となります。
その他の書面の添付は必要ありません。
上場会社であり、住所非表示措置を講じていない場合(3号)
当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
(例)
・当該株式会社の上場に係る情報が掲載された、金融商品取引所のWEBサイトの写し等
代表取締役等住所非表示措置の終了
代表取締役等の住所非表示措置は次の場合に終了することになります(規則31条の3第4項)
代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合(1号)
法務局へ届出ている印鑑を押印して申出をし、登記申請と併せてすることを要しない。
本店所在場所における実在性が認められない場合(2号前段)
・第三者から、当該株式会社を受取人とした郵便が宛先不明により返送されたことが分かるものと一緒に、本店所在場所に当該株式会社が実在しない旨の情報提供があり、法務局でも実在性の確認ができなかった場合
・弁護士、簡易裁判所代理権認定司法書士から住所非表示措置を終了すべき旨の上申書および郵便不到達等の書面が提出された場合(別途法務局による通知等の実在性の確認をする必要はない)
上場会社でなくなったと認められる場合(2号後段)
株式譲渡制限の定款規定設定による変更登記申請があったとき。
ただし、上記変更登記申請と同時に、必要書類書を添付して、住所非表示措置の申出があった場合は住所非表示措置を継続させることができる。
閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合(3号)
第三者から、閉鎖された当該株式会社を所有権登記名義人とする不動産の登記事項証明書とともに、当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が法務局へあった場合
その他
代表取締役等住所非表示措置について、その他注意すべき点を下記の通りご紹介します。
・代表取締役等住所非表示措置が講じられたとしても、役員変更登記等、行うべき会社の変更登記の義務を免れるものではありません。
・利害関係を有する者から登記附属書類の閲覧請求があった場合の対応については従前のとおりであり、当該住所が記載されている部分を塗抹するなどの特段の対応はなされません。
ご相談や、ご質問を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。