
令和6年度与党税制大綱
令和6年度与党税制大綱
与党の税制大綱を少し確認してみましたので、主だったものを簡単にご紹介します。
【所得税・住民税の定額減税】
合計所得金額が1,805万円(給与所得の2,000万円相当)以下の場合
- 本人 所得税3万円、住民税1万円の減税
- 同一生計配偶者または扶養親族 1人につき 所得税3万円、住民税1万円減税
【子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅ローン控除の拡充】
次の者が、認定住宅等の新築等して、令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合、借入限度額の上乗せの特例の適用ができる。
- 個人で、年齢 40 歳未満であって配偶者を有する者
- 年齢 40 歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶者を有する者
- 年齢 19 歳未満の扶養親族を有する者
- 認定住宅 借入限度額 5,000万円(500万円上乗せ)
- ZEH水準省エネ住宅 借入限度額 4,500万円(1,000万円上乗せ)
- 省エネ基準適合住宅 借入限度額 4,000万円(1,000万円上乗せ)
【住宅ローン控除の所得要件引き下げ】
- 認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、合計所得金額要件を 2,000 万円以下に引き下げ
【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置】
- 適用期限を3年延長
- 住宅用の家屋の省エネ性能要件について、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であることが必要(要件厳格化)
※12月31日までに建築確認を受けたものまたは、令和6年6月30日以前に建築されたものは、いずれかの等級が4以上であること
【個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度】
- 個人事業承継計画の提出期限を2年延長
【非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度】
- 特例承継計画の提出期限を2年延長
【登録免許税】
- 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長
- 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長
- 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長
- 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長
【不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税】
- 税率の特例措置の適用期限を3年延長
【固定資産税・都市計画税】
- 新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長
- 新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長
- 耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長
【不動産取得税】
- 宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長
- 住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長
- 新築住宅特例が適用される住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200 ㎡を限度)相当額等の減額)について、土地取得後から住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長