遺産を取得する代わりに他の相続人に現金を支払う代償分割
遺産を取得する代わりに他の相続人に現金を支払う代償分割
相続した財産の中には不動産のように現実的に分けにくい財産があります。
共有にすると処分時に全員の合意を要することになったり、管理費用の負担をどうするかなどの問題を決めたりする必要があります。また、次世代の相続が発生した際には、さらに共有者が増えてしまい、全員の合意形成が難しくなり、事実上、処分できない不動産になってしまうことも考えられます。
上記のような場合、相続した不動産を長男に相続させて、他の共同相続人である長女や次男には、長男から現金を支払うことを内容とする遺産分割協議を行うことがあります。
このような遺産分割方法を代償分割といいます。
代償分割が行われた場合、支払われた現金などは税務上、相続税で処理することとなりますので、相続税の申告が必要な場合はご注意ください。
代償財産を現金ではなく、別の不動産で支払う場合は、その別の不動産について譲渡所得税の課税対象となりますので、この点についてもご注意ください。
(参考例)
長男が、相続税評価額6,000万円の土地を取得する代わりに次男に対し現金3,000万円を支払った場合
長男の相続税課税価格 6,000万円 - 3,000万円 = 3,000万円
次男の相続税課税価格 3,000万円
ただし、長男が支払う現金3,000万円を決めるに際して、遺産分割協議時の時価8,000万円を基準とした場合には、次のようにその割合を課税価格に反映させることとされています。
長男の相続税課税価格 6,000万円 - { 3,000万円 × (6,000万円 ÷ 8,000万円)}= 3,750万円
次男の相続税課税価格 3,000万円 × ( 6,000万円 ÷ 8,000万円) = 2,250万円