実質的支配者情報一覧の保管制度について
実質的支配者情報一覧の保管制度について
法務局で実質的支配者情報一覧の保管制度は、令和4年1月31日より運用開始されています。
この制度は、無料で利用できます。
この制度を利用すると、株式会社と特例有限会社に限りますが、金融機関等との取引時に求められる実施的支配者について、法務局の認証付きの実質的支配者情報一覧を提出することが可能となっています。
会社の本店を管轄する法務局に申出書とともに、実質的支配者情報一覧と、その裏付けとなる株主名簿等の資料等の他、実質的支配者の運転免許証の写し等の本人確認書類(任意となっていますが、提出しておくべき)を提出する必要があります。
一度手続きをしておくと、事後に必要となった場合、再交付を受けることもできます。
今後、金融機関等から提出を求められる機会が増えていくと考えられておられる場合、この制度のご利用をご検討ください。