令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

住所等変更登記義務化の施行日決定

法改正

住所等変更登記義務化の施行日決定

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりますが、住所等変更登記について、令和8年4月1日から義務化(不動産登記法第76条の5)されることが決定しました。

住宅の購入時に入居前の住所(氏名)で登記し、その後住民票の異動(婚姻等による氏名変更)をしたけれども住所(氏名)変更登記までしていない場合、その住所(氏名)変更の登記を2年以内しなければならなず、正当な理由なくこの登記申請を怠った場合、5万円以下の過料の処分があることになっております(不動産登記法第164条第2項)。

また、所有不動産記録証明制度についても、令和8年2月2日からとなりました。

所有不動産記録証明制度は、自身(被相続人)が所有者となっている不動産の登記一覧を証明書として取得できる制度で、相続の場合に登記漏れを防ぐ役割等が期待されているものです。