令和6年4月1日より相続登記が義務化されます

所有者不明土地・建物管理制度

髙瀬事務所

所有者不明土地・建物管理制度

民法が改正され、令和5年4月1日より所有者不明・管理不全土地(建物)管理制度が創設されています。

利用シーンとしては、隣地の土地が管理されておらず、荒れ果てていて困っている場合や、隣地の擁壁や、樹木が倒れてきそうなどの場合が想定されています。

これまでの不在者財産管理制度では、所有者が行方不明等の場合、行方不明者の全財産の管理人を選任しなければならなかったところ、管理して欲しい対象土地のみの管理人を裁判所に選任してもらうことを可能にする制度です。

特定の土地のみの管理人を選任することになるので、これまでの不在者財産管理人の選任申立と比べて準備しなければならない予納金が少額になると言われております。

所有者不明土地の対応、または、管理されていない土地のことでお困りの方はお気軽にご相談ください